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2022年10月16日
民法723条にいう名誉の意義

 

委嘱状不法発送謝罪請求事件

【事件番号】     最高裁判所第2小法廷判決/昭和43年(オ)第1357号

【判決日付】     昭和45年12月18日

【判示事項】     民法723条にいう名誉の意義

【判決要旨】     民法723条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。

【参照条文】     民法723

【掲載誌】       最高裁判所民事判例集24巻13号2151頁

 

 

民法

第五章 不法行為

 

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

(名誉毀き損における原状回復)

第七百二十三条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

 

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