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2022年10月20日
建築基準法46条1項に基づく壁面線の指定と行政不服審査法57条1項の適用の有無(消極)

壁面線指定処分取消等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和60年(行ツ)第207号

【判決日付】      昭和61年6月19日

【判示事項】      建築基準法46条1項に基づく壁面線の指定と行政不服審査法57条1項の適用の有無(消極)

【判決要旨】      建築基準法46条1項に基づく壁面線の指定については、行政不服審査法57条1項の適用はない。

【参照条文】      建築基準法46-1

             建築基準法46-3

             行政不服審査法57-1

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事148号239頁

 

 

建築基準法

(壁面線の指定)

第四十六条 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2 前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

3 特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 

 

行政不服審査法

(三月後の教示)

第五十七条 処分庁は、再調査の請求がされた日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

 

 

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