共有物分割事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和28年(オ)第163号
【判決日付】 昭和30年5月31日
【判示事項】 相続財産の共有の性質
遺産分割の方法
【判決要旨】 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
遺産の分割に関しては、共有に関する民法256条以下が適用せられる。
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集9巻6号793頁
民法
第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。