免責決定に対する抗告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷決定/平成2年(ク)第127号
【判決日付】 平成3年2月21日
【判示事項】 破産法366条ノ4第1項および366条ノ8の各規定と憲法32条
【判決要旨】 破産法366条ノ4第1項の破産者の審訊についての規定ならびに同法366条ノ8の破産者および異議申立人の意見の聴取についての規定は、憲法32条に違反しない。
【参照条文】 憲法32
破産法366の4-1
破産法366の8
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事162号117頁
金融・商事判例866号26頁
金融法務事情1285号21頁