無断売買(金融商品取引法)
現行の金融商品取引法では、金融商品取引業者の無断売買を禁止している(金融商品取引法38条7号、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項11号)。そもそも、私法の一般原則として、本人に無断でなされた法律行為は、本人に効果が帰属しない。また、金融商品取引業者は問屋であり、顧客との間に、委任・代理に関する規定が適用される(商法552条2項)ので、顧客の具体的注文のない無断売買は無効である。
また、信用取引において、金融商品取引業者等またはその役員等は、顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け・売付け(取引一任契約の場合も含む)と対当させ、かつ、金銭・有価証券の受け渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け・売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け・買付けをすることが禁止されている(金融商品取引法38条7号、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項24号)。