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2022年12月02日
ケンタッキー・フライド・チキンという商標権について

ケンタッキー・フライド・チキンという商標権について

考えてみると、ケンタッキー・フライド・チキンのうち、フライド・チキンは商品の製品の調理法・製法もしくは商品そのもの指す、ありふれた普通名称である。商標法3条1項1号、2号、3号に該当し、登録拒絶事由である。例えば、フライド・ポテトについては独占権がないことは異論がない。

ケンタッキーについては、創業者の出身地ないし、アメリカ合衆国ケンタッキー州風味のフライド・チキンであると理解できる。商標法3条1項3号により、産地等については登録拒絶事由である(ワイキキ事件、ジョージア事件)。

 また、ケンタッキー・フライド・チキンは、KFCという略称を用いているが、英語のアルファベット3文字の組合せでは、識別性がないので、登録拒絶事由である(商標法3条1項5号)。

カーネル・サンダースの肖像を含む人形は著名である。この人名は、同社の創業者として、著名である。

そうすると、上記の個々のものは、単独では、識別性がないと思われるが、多方面にわたる多額の広告宣伝により、特別な識別性を有すると考えられる(商標法3条2項)。

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