目次
第1章 国土利用計画法23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)の届出を欠く土地売買の効力(有効)
第2章 国土利用計画法23条の届出に関する指導要綱に基づく行政指導が違法とされた事例
第3章 一 国土利用計画法23条1項の届出前に売買予約が成立していたとして、土地譲渡所得に関して租税特別措置法34条の2第1項・2項3号に定める特別控除を受けられないとされた事例
二 国土利用計画法23条3項は憲法29条2項に違反しない
仙台高判平成3年7月18日行政事件裁判例集42巻6~7号1167頁 判タ784号212頁 判例時報1429号40頁 税務訴訟資料186号348頁
第4章 1、県知事は、国土利用計画法24条1項1号(土地の利用目的に関する勧告)の勧告基準に該当するか否かを審査するに際して、土地と立木が一体的に取引される場合には、まず立木の評価を適性になし、右評価額を届出に係る土地と立木の予定対価の合計額から差し引いた額をもって土地の予定対価とみるのが相当であるとされた事例
2、国土利用計画法24条1項の勧告は、行政不服審査法57条1項の教示を行うべき対象たる処分に当たるか(消極)
3、国土利用計画法26条(公表)の公表の手段・方法
第5章 国土利用計画法23条1項(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)に基づく県知事に対する土地売買等届出書が刑法159条1項所定の権利・義務に関する文書に該当するとした事例
第6章 国土利用計画法27条の2第1項に基づく監視区域の指定の行政処分性 (行政事件訴訟法3条2項)