第1章 公共事業用地の取得価格等に関する情報公開請求
第1節 1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得または財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たらないとされた事例
2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物、工作物、立木、動産等に係る補償金の額に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得または財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たるとされた事例
第2節 1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報が旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号所定の非開示情報に当たらないとされた事例
2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物、工作物、動産、植栽等に係る補償金の額に関する情報が旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号所定の非開示情報に当たるとされた事例
第3節 大阪府が個人から取得した事業用地の取得価格、府の土地開発公社が個人から取得しまたは個人に譲渡した事業用地の代替地の取得価格および譲渡価格並びに上記公社の土地評価審査会が上記代替地の評価額を答申した際の評価答申額等に関する情報が大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)9条1号所定の非公開情報である「個人の財産、所得等に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」に当たらないとされた事例
第2章 公共団体の土地購入につき、買取価格が公有地の拡大の推進に関する法律7条にいう「公示価格を規準として算定した価格」を超える高額なものであることと住民訴訟(地方自治法242条の2第1項)
第1節 市が土地開発公社に先行取得させた土地を買い受けた代金の支出が地方財政法4条1項に違反するとして、住民が市長に対してした地方自治法242条の2第1項に基づく損害賠償請求が、市の買受価格の決定および土地開発公社を介在させた買受方法のいずれにも違法な点はないとして棄却された事例
第2節 1、地価公示法11条(公示価格を規準とすることの意義)にいう「公示価格を規準とする」とは、対象土地の価格が不動産鑑定評価基準にのっとった鑑定方式によって算定されていることを前提に、その算定過程で行われた価格形成要因の分析等が、標準地の公示価格の算定過程で行われる価格形成要因の分析に照らして不合理でなく、かつ、右算定の過程において標準地の公示価格やその価格形成要因の作用に対する適切な配慮がされていることをいうものと解されるとした事例
2、地価公示法上の公示価格規準義務の内容のうち、対象土地の価格の算定が不動産鑑定評価基準に定める鑑定方法によって行われるべきことを除く、価格形成要因の分析の当否等の不動産鑑定評価技術の当否に係わる事項は、原則として当該不動産鑑定士の裁量にゆだねられており、ただ、当該取引事例の選定や地域要因の分析等が明らかに不合理で、標準地の公示価格における価格形成要因の作用に対する配慮を著しく欠いたと評価できるような場合に限って、公示価格規準義務に違反するものと解すべきであるとした事例
3、市が市営駐車場とする目的で土地を取得するにつき、市長が、地価公示法9条に基づき公示価格を規準として求められる価額に比べて高額で、同条の公示価格規準義務に違反する違法な売買代金の支出を命じて、市に損害を与えたとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、市長個人に対してした右差額相当額の損害賠償請求が、右売買価額の算定過程において、公示価格規準義務違反があったとは認められないとして、棄却された事例
第3節 土地開発公社と市との間で相当額を超える価格で土地売買契約の締結および売買代金の支出をすることの差止請求が認められた事例
第4節 市が土地開発公社から裁判所の鑑定価格を超える対価で土地を購入することの差止請求が認められた事例
第5節 町の土地購入につき、買取価格が公有地の拡大の推進に関する法律7条にいう「公示価格を規準として算定した価格」を超える高額なもので、町長の裁量の範囲を逸脱し違法であるとされた事例