大学生協が全額出資する子会社が放漫経営により破産した場合において、子会社の債権者に対し大学生協が民法44条1項の責任を負うとされた事例
大阪地方裁判所判決/昭和63年(ワ)第11635号、平成元年(ワ)第203号、平成元年(ワ)第785号、平成元年(ワ)第2749号、平成2年(ワ)第2257号、平成2年(ワ)第8386号
平成8年8月28日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 大学生協が全額出資する子会社が放漫経営により破産した場合において、子会社の債権者に対し大学生協が民法44条1項の責任を負うとされた事例
【参照条文】 消費生活協同組合法42
民法44-1
【掲載誌】 判例タイムズ937号164頁
判例時報1601号130頁
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