債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
テーマ:民法
最高裁判所第3小法廷判決平成13年11月27日
供託金取戻却下決定取消請求事件
【判示事項】 一 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
二 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求の却下処分が違法とされた事例
【判決要旨】 一 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
二 過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき、同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し、同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は、違法である。
【参照条文】 供託法8-2
民法166-1
民法167-1
民法496-1
民法169
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集55巻6号1334頁