司法委員規則
(昭和二十三年十一月一日最高裁判所規則第二十九号)
第一条 司法委員となるべき者は、良識のある者その他適当と認められる者の中から、これを選任しなければならない。
第二条 左の各号のいずれかに該当する者は、これを司法委員となるべき者に選任することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 裁判官として弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
四 弁護士として除名の懲戒処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
(昭二六最裁規一二・昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・一部改正)
第三条 司法委員となるべき者に選任される者の員数は、一の簡易裁判所につき
第四条 地方裁判所は、司法委員となるべき者を選任するには、当該地方裁判所の管轄区域内にある簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聴かなければならない。
第五条 地方裁判所は、司法委員となるべき者に司法委員たるにふさわしくない行為があつたときは、その選任を取り消さなければならない。
(昭二六最裁規一二・追加、平一六最裁規九・旧第四条の二繰下)
第六条 司法委員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一の金額を支給する。
2 司法委員の宿泊料は、旅費法の規定に基づいて受ける宿泊料の金額と同一の金額を支給する。
3 前二項に定めるもののほか、司法委員に支給する旅費及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。
(平一六最裁規九・追加)
第七条 司法委員の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。
2 日当の額は、一日当たり一万三百円以内において、裁判所が定める。
(昭四六最裁規六・全改、昭四九最裁規四・昭五〇最裁規七・昭五一最裁規五・昭五二最裁規一・昭五三最裁規二・昭五四最裁規三・昭五五最裁規四・昭五六最裁規五・昭五七最裁規三。昭五九最裁規四・昭六〇最裁規二・昭六一最裁規三・昭六二最裁規二・昭六三最裁規三・平元最裁規二・平二最裁規五・平三最裁規二・平四最裁規七・平五最裁規三・平六最裁規四・平七最裁規二・平八最裁規三・平九最裁規二・平一〇最裁規二・平一一最裁規三・平一二最裁規八・平一五最裁規一三・一部改正・平一六最裁規九・一部改正・繰下)
第八条 この規則に定めるもののほか、司法委員となるべき者の選任に関し必要な事項は、地方裁判所においてこれを定めることができる。
(平一六最裁規九・一部改正)
附則
この規則は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
(昭五四最裁規一・旧附則・一部改正)
附則(昭和四六年六月一四日最高裁判所規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和四十六年七月一日から施行し、第六条の規定による改正後の参与員規則第七条第二項の規定、第八条の規定による改正後の司法委員規則第六条第二項の規定、第九条の規定による改正後の調停委員規則第十条第二項の規定及び第十条の規定による改正後の鑑定委員規則第七条第二項の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に要した参与員、人身保護法による国選代理人、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の費用並びにこの規則の施行後昭和四十六年十二月三十一日までの間に支給原因の生じた参与員、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年六月一一日最高裁判所規則第四号)
1 この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年六月二一日最高裁判所規則第四号)
1 この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた司法委員、参与員及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成八年一二月一七日最高裁判所規則第六号)抄
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「新法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一〇年一月一日)
附則(平成一六年四月二一日最高裁判所規則第九号)
1 この規則は、平成十六年五月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた司法委員及び参与員の旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。