風俗営業許可処分の取消訴訟と風俗営業制限地域居住者の原告適格 最高裁判所第1小法廷判決
テーマ:行政救済法,行政事件訴訟法、国家賠償法
風俗営業許可処分の取消訴訟と風俗営業制限地域居住者の原告適格
最高裁判所第1小法廷判決/平成8年(行ツ)第271号
平成10年12月17日
風俗許可処分取消請求事件
【判示事項】 風俗営業許可処分の取消訴訟と風俗営業制限地域居住者の原告適格
【判決要旨】 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号イの定める基準に従って規定された都道府県の条例所定の風俗営業制限地域に居住する者は、同地域内における風俗営業許可処分の取消しを求める原告適格を有しない。
【参照条文】 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3-1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4-2
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭59東京都条例128号)3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集52巻9号1821頁