本件退職の意思表示は心理留保により無効~昭和女子大学事件
テーマ:解雇、退職、退職金
東京地方裁判所決定平成4年2月6日
昭和女子大学事件
地位保全仮処分申立事件
【判示事項】 退職願の提出にもかかわらず、債務者・昭和女子大学学長は債権者(労働者)に退職の意思はなく、右退職願による退職の意思表示が債権者の真意に基づくものではないことを知っていたと推認されるから、右退職の意思表示は心理留保により無効であるから(民法93条ただし書)、退職の効果は生じないとされた例
【掲載誌】 労働判例610号72頁
労働経済判例速報1453号25頁