公務員を兼業する漁民について漁業協同組合の組合員資格の喪失にあたらないとされた事例
長崎地方裁判所判決/昭和55年(ワ)第13号、昭和57年(ワ)第275号
昭和59年8月31日
損害賠償請求事件、組合員地位確認請求事件
【判示事項】 一、公務員を兼業する漁民について漁業協同組合の組合員資格の喪失にあたらないとされた事例
二、漁業協同組合及びその役員等が組合員を除籍するためなしたいやがらせ等が不法行為にあたるとされた事例
【参照条文】 水産業協同組合法10-2
水産業協同組合法18-1
地方公務員法38
民法710
民法719
【掲載誌】 判例タイムズ540号236頁