電気メッキ業を営む会社の代表取締役に対し、工場廃水の廃棄に関し毒物及び劇薬取締法15条の2、24条5号違反の罪の成立を認め、当該会社をも処罰した事例
東京地方裁判所判決/昭和46年(特わ)第1404号
昭和47年3月22日
毒物及び劇薬取締法違反被告事件
【判示事項】 電気メッキ業を営む会社の代表取締役に対し、工場廃水の廃棄に関し毒物及び劇薬取締法15条の2、24条5号違反の罪の成立を認め、当該会社をも処罰した事例
【参照条文】 毒物及び劇物取締法15の2
毒物及び劇物取締法24
毒物及び劇物取締法26
毒物及び劇物取締法施行令38-1(昭和46年政令30号による改正前のもの)
毒物及び劇物取締法施行令40(昭和46年政令30号による改正前のもの)
【掲載誌】 判例タイムズ278号394頁
刑事裁判資料222号561頁