上訴権回復請求が認められた事例
最高裁判所第2小法廷決定/昭和39年(し)第30号
昭和39年7月17日
特別抗告事件
【判示事項】 上訴権回復請求が認められた事例
【判決要旨】 上訴申立書が上訴申立期間の最終日に速達郵便に付され、該郵便物が法令上即日管轄裁判所に配達さるべき時間内に配達受持局に到着したにもかかわらず、翌日配達された場合、右期間の徒過は、上訴権者又はその代人の責に帰することはできない。
【参照条文】 刑事訴訟法362
刑事訴訟法411
郵便法60
郵便規則100
昭和38年12月28日郵業6633号仙台郵務部長通達
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集18巻6号399頁