懲戒解雇になると思い退職願の意思表示の錯誤~学校法人徳心学園〔横浜高校〕事件
テーマ:解雇、退職、退職金
横浜地方裁判所決定平成7年11月8日
学校法人徳心学園〔横浜高校〕事件
地位保全仮処分申立事件
【判示事項】 合意退職が錯誤により無効であるとして賃金仮払処分申請が一部認容された事例
使用者の違法な有給休暇運用により、欠勤が懲戒解雇になると思い、退職願を提出したのであるから、その意思表示の動機には錯誤があり、右動機は使用者(債務者)に表示されていたのであるから要素の錯誤となり、本件合意退職は無効である
【参照条文】 民法95
労働基準法2章
民事保全法23-2
【掲載誌】 判例タイムズ910号126頁
労働判例701号70頁