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2023年01月07日
退職に追い込むための嫌がらせ降格人事・配転~バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件


退職に追い込むための嫌がらせ降格人事・配転~バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件

テーマ:解雇、退職、退職金
東京地方裁判所判決平成7年12月4日

バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件

損害賠償等請求事件

【判示事項】 1 使用者の人事権の行使は経営上の裁量的判断に属する事柄であるが、その行使は、労働者の人格権を侵害する違法・不当な目的・態様をもってなされてはならないとされた例

2 機構改革の一環として、業務上・組織上の高度の必要性から行われた課長職からオペレーションズテクニシャン(課長補佐職相当)への降格は、裁量権を逸脱した濫用的なものではないとされた例

3 右降格後、さらに総務課(受付業務担当)へ配転したことは、原告の人格権(名誉権)を侵害する、会社に許された裁量権の範囲を逸脱した違法なものであり不法行為を構成するとされた例

【判決要旨】 1、使用者の有する降格、配転などの人事権の行使がその裁量権の範囲を逸脱するものであるかどうかの判断については、使用者側における業務上、組織上の必要性の有無、程度、労働者がその職務、地位にふさわしい能力、適性を有するかどうか、労働者の受ける不利益の性質、程度等を考慮すべきである。

2、米国銀行東京支店の課長に対してした課長補佐への降格につき、前記支店においては新経営方針の推進、徹底が急務とされ、これに積極的に協力しない管理職を降格する業務上、組織上の高度の必要性があったこと、前記降格により役職手当が減額されるがそれは人事管理業務を遂行しなくなることに伴うものであること、前記課長と同時に降格発令された多数の管理職らはいずれも異議を唱えておらず、やむを得ないものと受け止めていたと推認されること等の事実からすると、前記降格が裁量権を逸脱した濫用的なものとは認められないとした事例

3、米国銀行東京支店の預送金課の元課長に対してした総務課受付への配転が、同人の人格権(名誉権)を侵害し、職場内外で孤立させ、勤労意欲を失わせ、やがて退職に追いやる意図をもってされたものであり、裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとして、前記元課長のした慰謝料請求100万円を認容した事例

【掲載誌】  労働判例685号17頁

       労働経済判例速報1581号5頁

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