戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において家庭裁判所が当該文字が常用平易であることを理由に当該出生届の受理を命ずることの可否
最高裁判所第3小法廷決定/平成15年(許)第37号
平成15年12月25日
市町村長の処分不服申立審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
【判示事項】 1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において家庭裁判所が当該文字が常用平易であることを理由に当該出生届の受理を命ずることの可否
2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字を子の名に用いることの可否
【判決要旨】 1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において,家庭裁判所は,審判手続に提出された資料,公知の事実等に照らし,当該文字が社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるときには,当該市町村長に対し,当該出生届の受理を命ずることができる。
2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字は,社会通念上明らかに常用平易な文字であり、子の名に用いることができる。
【参照条文】 戸籍法50
戸籍法施行規則60
戸籍法118
特別家事審判規則15
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集57巻11号2562頁
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