大阪いずみ市民生活協同組合の幹部の不正を内部告発した職員に対する懲戒解雇、自宅待機等は違法であるとして、同幹部の共同不法行為による損害賠償責任が認められた事例
大阪地方裁判所堺支部判決/平成12年(ワ)第377号
平成15年6月18日
損害賠償請求事件
大阪いずみ市民生協〔内部告発〕事件
【判示事項】 市民生活協同組合の幹部の不正を内部告発した職員に対する懲戒解雇、自宅待機等は違法であるとして、同幹部の共同不法行為による損害賠償責任が認められた事例
【参照条文】 民法709
民法715
【掲載誌】 判例タイムズ1136号265頁
労働判例855号22頁
【評釈論文】 ジュリスト臨時増刊1269号230頁
法学セミナー49巻12号121頁