国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義
テーマ:行政法
最高裁判所大法廷判決/昭和43年(あ)第2780号
【判決日付】 昭和48年4月25日
国家公務員法違反被告事件
【判示事項】 1、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの、以下同じ)98条5項11条1項17号の合憲性
2、国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義
3、国家公務員法110条1項17号の法意
【判決要旨】 1、国家公務員法98条5項、110条1項17号は、憲法28条に、国家公務員法110条1項17号は憲法18条、21条、31条に違反しない。
2、国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」とは、同法98条5項前段に定める違法行為を実行させる目的をもって、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、または、すでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、「企て」とは、同条項に定める違法行為の共謀、そそのかし、または、あおり行為の遂行を計画準備することであって、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう。
3、国家公務員法110条1項17号は、違法性の強い争議行為に対し違法性の強い行為により同条項所定の「あおり」行為等をした場合に限ってこれに刑事制裁を科している趣旨ではなく、また、同条項所定の「あおり」行為等が争議行為に「通常随伴」するものと認められるものでないことを要件とするものではない。
(3につき、補足意見、意見、反対意見がある。)
【参照条文】 国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98-5
国家公務員法110-1
憲法28
憲法18
憲法21
憲法31
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集27巻4号547頁
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