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循環型社会形成推進基本法
第1章 下関市から家庭系一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けておらず、かつ、同市長から同廃棄物の収集又は運搬行為を行わないように命じられていた被告人が、ゴミステーションに適正に排出された同廃棄物(古紙)を収集した行為を有罪とした原判決について、同判決が適用した下関市廃棄物の減量および適正処理等に関する条例は、法律に違反するから地方自治法14条1項、憲法94条の条例制定権の範囲を超え、かつ憲法22条1項、25条1項、13条、31条、14条等に抵触して違憲無効であり、仮にそうでないとしても、被告人の行為は可罰的違法性がなく、あるいは構成要件該当性を欠くから、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあると主張した被告人の控訴を棄却した事例
容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律
第2章 容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律11条2項2号ロの規定(業種別特定容器利用事業者比率を定めた規定)は、憲法14条1項、29条1項、3項に違反しない