土地賃貸借の合意解除は地上建物の賃借人に対抗できるか
建物退去土地明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和35年(オ)第893号
【判決日付】 昭和38年2月21日
【判示事項】 土地賃貸借の合意解除は地上建物の賃借人に対抗できるか
【判決要旨】 土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
【参照条文】 民法545-1
民法601
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集17巻1号219頁
民法
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
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