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新着情報
2019年08月02日
『自然公園法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 奈良県葛城市に居住するXらが、市が金剛生駒紀泉国定公園の特別地域内に一般廃棄物処理施設の建設を計画しており、同施設が建設されると文化的な景観等が侵害され、事後的に回復することは不可能となるとして、県に対し、知事が自然公園法20条3項に基づく許可をすることの差止めを求めた訴訟で、原告適格(行政事件訴訟法9条)があると認めたが、本件許可がされても工事の着工までには一定時間を要し、直ちにXら主張の損害が生じるとは認め難いし、自然風致景観利益の侵害は、本件許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることが可能であり、事前の差止によらなければ救済を受けることが困難であるとはいえず、本件許可がされることによりXらに重大な損害(行政事件訴訟法37条の4)を生ずるおそれがあるとはいえないとして、本件訴えを却下した原判決を相当とし、控訴を棄却した事例
第2章 許可処分の取消しを求める法律上の利益(行政事件訴訟法9条)
第1節 知事が第三者に対してした自然公園法17条3項(現・20条3項(特別地域))に基づく木竹の伐採許可につき、右許可対象区域内の山林の所有者は、右許可処分の取消しを求める法律上の利益(行政事件訴訟法9条)を有するか
第2節  1、自然公園法10条に基づく国定公園指定区域内の土地所有者は、右指定処分に対し抗告訴訟を提起する法律上の利益(行政事件訴訟法9条)を有するか(消極)
2、自然公園法17条(現・20条3項(特別地域))と憲法29条の関係
3、自然公園法17条3項で定める許可申請手続が所有権の制限に当たるか(消極)
第3節 国立公園の特別地域内における工作物の新築工事が完了した場合における当該工作物の新築許可(自然公園法20条3項)の取消しを求める法律上の利益(行政事件訴訟法9条1項)
第3章 処分の無効確認を訴求する法律上の利益(行政事件訴訟法36条)
第1節 地元住民ないし国民一般は、自然的景観を鑑賞享受する利益の侵害ないし環境阻害発生の危険性を理由として国定公園一部解除決定処分の無効確認を訴求する法律上の利益(行政事件訴訟法36条)を有するか(消極)
第2節  1、自然公園法の規定により国立公園事業執行の認可を受けた園地事業の前事業者、或いは同一国立公園内の近隣における園地事業者というだけでは、新たに園地事業を認可した処分の無効確認を求める利益(行政事件訴訟法36条)を有するとはいえない
第4章 採石業者である原告が、森林法による開発行為に対する復旧工事施行命令および林地開発許可取消処分、採石法による岩石採取計画認可取消処分並びに自然公園法による原状回復に代わる措置命令(自然公園法15条)を受けたため、前3者の処分について無効であることの確認を求め、後者の処分について取消しを求める事案で、森林法10条の3に基づく開発行為に対する復旧工事施行命令等を適法であるとして、請求を棄却した事例
第5章 自然公園法旧17条3項(現・20条3項(特別地域))による国立公園特別地域内工作物新築等の行為に対する許否の処分の性質
第1節 1 自然公園法旧17条3項(現・20条3項(特別地域))による国立公園特別地域内工作物新築等の行為に対する許否の処分の性質およびその判断基準
2 富士箱根伊豆国立公園第1種特別地域内の私有地上への居宅新築許可申請に対し、特別地域の風致、景観の維持上重大な支障があるとしてした不許可処分が、自然公園法の趣旨、目的に沿う適法な処分であるとされた事例
第2節 1、県知事の自然公園法17条3項1号(現・20条3項1号(特別地域))、38条、同法施行令25条1号に基づく国立公園の特別地域(宮島)内における工作物新築の許否の判断は、同法1条から3条までおよび35条を考慮してする裁量処分であるとした事例
2、自然公園法17条3項1号、38条、同法施行令25条1号に基づき県知事がした同法施行規則9条の2第1項1号所定の国立公園の第1種特別地域内における工作物の新築不許可処分が、過去に右地域内において工作物新築の許可がされているとしても、右許可後、自然環境保全に関する法令の顕著な変遷に伴い右許可の取扱いに関する審査方針も変更されており、右取扱いの変更には合理性があるので、右許可処分と比較して不公平な取扱いであるとはいえないなどとして、適法とされた事例
3、市土木建築事務所長が風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年広島県条例第20号)に基づいてした右地区内における工作物の新築不許可処分が適法とされた事例
第3節 1、県知事の自然公園法38条(現・20条3項(特別地域))、同法施行令25条に基づく国立公園の特別地域内における工作物新築の許否の判断は、同法1条ないし3条を考慮してする自由裁量行為であるとした事例
2、県知事がした自然公園法38条、同法施行令25条に基づく工作物新築不許可処分および工作物撤去、原状回復命令が、適法とされた事例
3、県自然保護課主事から建築場所が国立公園の区域外にあるとの誤った確認教示を受けてホテル建築を始めた者が、その後県知事の工作物新築不許可処分および工作物撤去、原状回復命令を受けた場合につき、右確認教示を信頼して建築のため支出した費用の損害賠償請求(国家賠償法1条1項)が認められた事例
第6章 自然公園法と国家賠償法
第1節  国立公園内の駐車場部分でバスを改造した自動車で飲食業を営んだことが自然公園法24条1項2号(現・37条1項2号)所定の「展望所、休憩所等をほしいままに占拠し」た場合に該るとした事例 (国家賠償事案)
第2節 国定公園内の普通地域の土地を開発分譲しようとする業者に対し、県の担当者が自然公園法上の特別地域であることを前提とする誤った行政指導をしたことにつき、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の一部が認容された事例
第3節  1、国家賠償法2条の設置または管理の瑕疵の意義
2、国家賠償法2条の設置管理者の意義
3、観光客が自然公園である北海道支笏洞爺国立公園内の通称地獄谷内を観光のため散策中、地盤が陥没して下半身に熱傷を負った事故につき、危険箇所への立入禁止等の立札や防護柵を設置しなかったことが公の営造物の設置管理の瑕疵に当たるとされた事例
4、地方公共団体の執行する国立公園事業に対し、補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者に当たるとされた事例
第4節 地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
第5節  国が補助金を交付した国立公園事業の施設が複合的な施設である場合と国家賠償法3条1項所定の費用負担者
第7章 住民訴訟
第1節 自然公園法17条(現・20条(特別地域))および公有水面埋立法所定の手続を経ていない公有水面埋立工事を目的とした請負契約の締結および支出が違法であって、都知事がこれらの違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反したとしてされた住民訴訟(地方自治法242条の2第1項)による損害賠償請求が棄却された事例
第8章 損失補償
第1節 自然公園法17条3項(現・20条3項(特別地域))の工作物建築等の許可を得ることができなかったことによる、損失に対する補償(自然公園法64条、65条)
第2節 1、自然公園法35条1項にいう「通常生ずべき損失」に対する補償は、環境庁長官または都道府県知事のした当該土地利用の不許可決定に伴う利用制限が当該土地の地価の低落をもたらしたか否かを客観的に算定し、これを基準として行うべきであるとした事例
2、自然公園法上の特別地域内の山林の所有者が、環境庁長官により右山林内の転石10万トンの採取不許可決定を受けたことを理由として、同法35条1項に基づいてした国に対する損失補償請求が、同人が同項の通常生ずべき損失を受けたとは認められず、また、右採取の許可申請は、社会通念上、同法による特別地域指定の趣旨に著しく反し、申請権を濫用したものであるとして、棄却された事例
第3節  国定公園の特別地域に指定された山林内での砕石用原石の採取について旧自然公園法17条3項(現・20条3項4号)所定の許可が得られなかったことによる損失の補償を要しないとされた事例
第4節  1 自然公園法による財産権の制限と補償の要否
2 旧自然公園法17条3項(現・20条3項2号)の立木伐採許可申請が申請権の濫用に当たる場合における同法35条(現・64条)の規定による損失補償請求の可否(消極)
3 自然公園法17条3項(現・20条3項(特別地域))の立木伐採許可申請が申請権の濫用に当たるとして、同法35条の規定による損失補償金額請求が排斥された事例
第5節 1、自然公園法35条1項の規定の趣旨
2、自然公園法17条3項(現・20条3項(特別地域))の工作物新築許可申請に対する不許可による利用制限が、財産権の内在的制約に当たるとして、損失補償の請求が排斥された事例
第9章 自然公園法68条(国に関する特例)の協議
第10章 自然公園法違反被告刑事事件
第1節  国立公園の第1種特別地域に指定された海岸で石さんごを採取する行為と自然公園法旧17条3項3号(現・20条3項4号)
第2節 自然公園法24条1項2号(現・37条1項2号)にいう「展望所」の意義
第3節  1 自然公園法24条1項2号(現・37条1項2号)にいう「展望所」の意義
2 屋台等を30分ないし4時間30分継続的に設置した行為が自然公園法24条1項2号にいう「占拠」に当たるとされた事例
3 食品衛生法21条により路上において「いかの味付焼」販売の営業許可を受けていることが自然公園法(昭和48年改正前)24条1項2号、52条5号(現・86条10号)違反の成否に影響を及ぼすか(消極)
第4節  展望台の駐車場における焼イカ販売が自然公園法24条(現・37条1項2号)に違反するとされた事例
第5節 自然公園法違反

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