公正取引委員会の審決取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第665号
【判決日付】 昭和29年5月25日
【判示事項】 1、映画劇場の賃借が一定の取引分野における競争を実質的に制限すると認められた一事例
2、公正取引委員会の審判開始決定書記載の事実と審判の範囲
【判決要旨】 1、原判決認定のような事実関係のもとでは、原判示の映画劇場賃借は、原判示の取引分野における映画興行上の競争を実質的に制限するものと解すべきである。
2、公正取引委員会が、審判開始決定書記載の事実を訂正しないで、これと多少異なる違反事実を認定しても、事実の同一性が害せられず、かつ被審人の防禦の機会をとざしていないかぎり違法ではない。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和28年法律第259号による改正前のもの)15-1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律16
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律50-1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律54
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集8巻5号950頁