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新着情報
2019年08月02日
『水質汚濁防止法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 1 国が土壌汚染対策法の制定および施行に当たり、同法施行前に土地を取得した汚染原因者でない所有者の措置義務を免責する経過措置を定めなかったこと、自己資本3億円以上の法人に対する助成措置を定めなかったことが、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
2 フッ素に汚染されていたことを知らずに土地を購入した者が土壌汚染の除去のため多額の費用を負担することになったことを理由とする憲法29条3項に基づく国に対する損失補償請求が認められないとされた事例
3 フッ素に汚染されていたことを知らずに土地を購入した者が国に対して求めた水質汚濁防止法または大気汚染防止法に係る規制権限不行使を理由とする国家賠償請求が認められないとされた事例
4 フッ素に汚染されていたことを知らずに土地を購入した者が県および市に対して求めた規制権限不行使を理由とする国家賠償請求が認められないとされた事例
第2章 水質汚濁防止法12条1項にいう排出水の意義
第3章 水質汚濁防止法12条1項違反の罪が成立するとされた事例
第4章 水質汚濁防止法による排水規制の適用基準
第5章 数個の排水基準に適合しない排出水を排出した場合等における水質汚濁防止法31条1項1号の罪の罪数
第6章 水俣病
第1節 一、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項又は公害健康被害補償法(昭和六二年法律第九七号による改正前のもの)4条2項に基づき水俣病患者認定申請をした者が相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安の気持ちを抱かされない利益と法的保護の対象
二、右認定申請を受けた処分庁が応答処分をすべき条理上の作為義務に違反したといえるための要件
第2節 1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
3 水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
第3節 公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
第4節 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
第5節  公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の判決により確定された損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合における都道府県知事の同法に基づく障害補償費の支給義務(消極)
第7章  一、迅速な裁判の保障との関係で公訴提起の遅延がいまだ著しいとまでは認められないとされた事例
ニ、胎児に病変を発生させ出生後死亡させた場合における業務上過失致死罪の成否
三、刑訴法253条1項にいう「犯罪行為」の意義
四、被害者が受傷後期間を経て死亡した場合における業務上過失致死罪の公訴時効
五、結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合の公訴時効

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