最高裁平成2年2月20日 立替金請求事件
最高裁判所裁判集民事159号151頁、判例タイムズ731号91頁
【判示事項】 割賦販売法30条の4第1項の新設前の個品割賦購入あっせんにおける売買契約上の抗弁とあっせん業者に対する対抗の可否
【判決要旨】 割賦販売法30条の4第1項の新設前の個品割賦購入あっせんにおいて、購入者とあっせん業者の加盟店である販売業者との売買契約が販売業者の商品引渡債務の不履行を原因として合意解除された場合であっても、購入者とあっせん業者間の立替払契約においてかかる場合には購入者が右業者の履行請求を拒みうる旨の特別の合意があるとき又はあっせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあっせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもってあっせん業者の履行請求を拒むことはできない。
【参照条文】 民法1条2項、民法650条1項、割賦販売法2条3項、割賦販売法30条の4