私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成5年(の)第1号
【判決日付】 平成5年12月14日
【判示事項】 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二条六項にいう「一定の取引分野」の決定方法
二 入札談合において発注者からいわゆる仕事業者に至る一連の取引が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二条六項にいう「一定の取引分野」に当たるとされた事例
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二条六項、三条にいう「事業者」の範囲
四 指名業者でない者が入札談合における私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二条六項、三条にいう「事業者」に当たるとされた事例
【判決要旨】 社会保険庁発注にかかる「目隠しシール」の受注・販売等について、指名入札業者三社と仕事業者一社が、落札業者、仕事業者を指名し、その間の発・受注価格を調整することなどにより四社間の利益を均等にすることに合意した場合には、公共の利益に反して、社会保険庁が発注する「目隠しシール」の受注・販売にかかる取引分野における競争を実質的に制限し、不当な取引制限をしたものと認められ、独禁法八九条一項一号の罪が成立するというべきである。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2-6
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集46巻3号322頁
判例タイムズ840号81頁
独占禁止法
第二条1項 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
⑥ この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第十一章 罰則
第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
② 前項の未遂罪は、罰する。
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