『Q&A 建築訴訟の実務-改正債権法対応の最新プラクティス-』62頁
編集代表/岸日出夫(高松地裁所長・元東京地裁建築部部総括判事) 編集/古谷恭一郎(東京地裁建築部部総括判事)、比嘉一美(大阪地裁建築部部総括判事)
新日本法規・2020年3月
設計図、仕様書、見積書などに記載された工事の施工の合意は、請求原因事実である。
設計図、仕様書、見積書などに記載された工事を施工していない場合、契約不適合の責任(瑕疵担保責任)を問える。
請負人が、契約締結後、施主(元請負人)との間で、合意した当初の設計図、仕様書、見積書などに記載された工事の一部を施行しないことを合意し、これによって施工しないことを、減工事という。
減工事の合意については、抗弁として、施工業者が主張立証責任を負う。
請負人が主張立証できなければ、契約不適合の責任(瑕疵担保責任)を免れない。