目次
第1章 小田急線連続立体交差事業認可処分取消、事業認可処分取消請求事件
第1節 1 都市計画事業の認可の取消訴訟と事業地の周辺住民の原告適格(行政事件訴訟法9条)
2 鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地の周辺住民が同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
3 鉄道の連続立体交差化に当たり付属街路を設置することを内容とする都市計画事業の事業地の周辺住民が同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有しないとされた事例
第2節 都知事が行った都市高速鉄道に係る都市計画の変更が鉄道の構造として高架式を採用した点において裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものとして違法であるとはいえないとされた事例
第2章 西大阪延伸線事件
第1節 1 都市計画事業の事業地またはその周辺に居住または勤務する者のうち、同事業が実施されることにより騒音等による健康または生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、都市計画法59条4項に基づいてされた都市計画事業認可の取消訴訟の原告適格(行政事件訴訟法9条)を有するとされた事例
2 都市計画事業認可の前提となる都市計画変更決定に裁量権を逸脱または濫用した違法はないとされた事例
第2節 軌道新設についての国土交通大臣の鉄道施設工事施行認可に違法な点は認められないとされた事例
第3章 土壌汚染
第1節 購入した土地に油分が含まれていたことが瑕疵に当たるとする土地購入者からの損害賠償請求を棄却した事例
第2節 「土壌汚染調査の結果、環境省の環境基準および自治体に指導基準があるときにはその基準を上回る土壌汚染があった場合は、売主は土壌改良もしくは除去の費用を買主に支払うものとする」旨の条項がある土地(味噌工場の敷地)の売買契約において、当該土地から砒素が検出されたが、土壌汚染が自然的原因による場合には上記条項が適用されないとして、土壌汚染除去費用の請求を棄却した事例
第4章 一 集団的権利としての環境権、安全権および良好な自然環境の享受を目的とする環境権に基づく差止請求の可否(消極)
二 人格権に基づく河口堰建設工事完了後の建設差止請求の可否(積極)
三 人格権に基づく河口堰の収去請求が棄却された事例
四 堰ゲート扉の閉鎖請求をしている者は、災害時の安全性に合理的疑いがあることおよび人格権侵害が生じることを立証することを要するが、建設・運用者は、合理的疑いの立証に対して科学的・専門技術的な調査に基づき、具体的根拠を示して安全性に欠けることがない旨を反証することを要する
五 人格権に基づく堰ゲート扉の閉鎖請求が受忍限度を超える人格権侵害の具体的な危険はないとして棄却された事例
第5章 被告が設置・運転する風力発電施設の付近に居住する原告が、同施設から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被っているとして、被告に対し、人格権に基づき、同施設の運転の差止めと、損害賠償を求めた事案。裁判所は、原告宅に到達する本件風車騒音が、一般的社会生活上受忍すべき限度を超えるものであるとはいえない等として、いずれの請求も棄却した事例
第6章 低周波音に対する環境大臣の施策(作為および不作為)について、国家賠償法上の違法性が否定された事例
第7章 損失補償契約と政府の財政援助の制限に関する法律3条
第1節 地方公共団体が銀行に対して当該銀行の財団法人に対する貸付けに係る損失を補償する旨の「損失補償契約」は、当該法人の履行しない債務を即時に填補する内容の契約である場合は格別、当該銀行の回収不能が確定した時点の債務を填補する内容の契約である場合は、不確定な債務を発生させる余地があるとしても、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するものではなく、有効である。
第2節 「損失補償契約」について法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するものではなく有効とした第1審判決の判断が控訴審において是認された事例