目次
第1章 森林法10条の2(開発行為の許可)に基づく開発行為の許可の申請を受理する行為の行政処分性(行政事件訴訟法3条2項)
第2章 訴えの利益(行政事件訴訟法9条)
第1節 工事が完了した後における林地開発許可の取消しを求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条)
第2節 森林法10条の2(開発行為の許可)に基づく、森林開発行為の許可処分の無効確認及び森林開発行為の許可処分の取消請求につき、奄美大島開発に対する本件処分の効力は、将来に向かって消滅したものと解するのが相当であり、右効力が消滅した以上、当該開発許可の取消を求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条)はないとした事例
第3章 1、森林法27条1項(指定又は解除の申請)にいう「直接の利害関係を有する者」と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格(行政事件訴訟法9条)
2、森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められた事例
3、代替施設の設備と保安林指定解除処分取消訴訟の訴えの利益 (行政事件訴訟法9条)
4、保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によって生ずる利益侵害の危険と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格
第4章 林地開発許可(森林法10の2(開発行為の許可))の取消訴訟と開発区域の周辺住民の原告適格(行政事件訴訟法9条)
第5章 原状回復に代わる措置命令処分取消等請求事件
第6章 一、森林法186条本文と憲法29条2項
ニ、民法258条による共有物の現物分割と価格賠償の方法
三、数か所に分かれて存する多数の共有不動産についての民法256条による現物分割と一括分割
第7章 保安林指定解除処分に対する地元住民の執行停止(行政事件訴訟法25条)申立について緊急の必要性が否定された事例
第8章 多数の周辺住民が提起した林地開発行為許可処分取消訴訟における控訴提起の手数料額の算定
第9章 森林窃盗罪(森林法197条)
第1節 旧森林法83条にいう「森林」の意義
第2節 旧森林法違反罪の犯意
第3節 森林法197条に「森林において」の意義
第4節 森林法197条にいう「森林においてその産物(人工を加えたものを含む)を窃取した者」の意義
第5節 森林法197条所定の森林窃盗の目的物
第6節 森林法197条の「森林の産物」の意義
第7節 森林法197条にいう「産物」の意義
第8節 森林窃盗罪の既遂の時期
第9節 森林窃盗罪(森林法197条)と刑法242条
第10節 森林窃盗と刑法244条
第11節 第一審の無罪判決を破棄自判により有罪とした第二審判決に対し上訴によって事実誤認等を争う途が閉されているとしても、違憲といえない。
第12節 入会権に基づき山林の立木を伐採したから盗材ではないとの主張を排斥して森林窃盗罪の成立を認めた事例
第13節 山間の農地耕作者による森林窃盗の事案において、同耕作者に対し耕作の障害になる隣接山林の立木伐採等を認める「くろ」なる慣行の存在を認めながら、本件伐採行為は「くろ」が認める範囲をはるかに逸脱するものであって、正当な権利の行使とは認められないとされた事例
第14節 科刑権の制限に違反した簡易裁判所の確定判決に対する非常上告
第15節 同一物について森林窃盗と窃盗の両罪の成立が認められた事例
第16節 原審の認定した事実関係の下においては、原判決が被告人等の本件各所為は、森林窃盗に該当せず、普通の窃盗罪を構成すると判示したのは正当である。
第10章 森林賍物に関する罪(森林法201条)と刑法257条
第11章 起訴事実たる森林窃盗の賍物収受を森林窃盗と認定することと公訴事実の同一性
第12章 1、森林失火罪(森林法203条1項)に関する訴因の記載につき罪となるべき事実の不特定をきたすほどの瑕疵はないとされた事例
2、森林失火罪に関する判決の罪となるべき事実の記載につき理由不備があるとされた事例
3、消防団の指示の下で山焼作業に従事した山林共有者に対し、残り火不始末の共同過失があつたとして森林失火罪の成立が認められた事例
第13章 自然公園法違反、森林法違反被告事件