不公正な取引方法(独占禁止法2条9項と一般指定)
2009年に独禁法が改正され、不公正な取引方法のうち以下の5類型が法定化され(独禁法2条9項1号~5号)、課徴金の対象となった。
・共同の取引拒絶(独禁法2条9項1号)
・差別対価継続的供給(独禁法2条9項2号)
・不当廉売(独禁法2条9項3号)
・再販売価格拘束(独禁法2条9項4号)
・優越的地位の濫用(独禁法2条9項5号)
なお、独禁法2条9項6号について、課徴金の対象とはされていない。
独禁法2条9項と一般指定の関係を整理すると、おおむね以下のとおりとなる。
・(共同の取引拒絶)独禁法2条9項1号
(共同の取引拒絶)一般指定1項
(その他の取引拒絶)一般指定2項
・(差別対価継続的供給)独禁法2条9項2号
(差別対価)一般指定3項
(事業者団体における差別取扱い等)一般指定5項
・(差別的取扱い)独禁法2条9項6号イ
(取引条件等の差別取扱い)一般指定4項
(事業者団体における差別取扱い等)一般指定5項
・(不当廉売)独禁法2条9項3号
(不当対価取引)独禁法2条9項6号ロ
(その他の不当廉売)一般指定6項
(不当高価購入)一般指定7項
・(不当な顧客誘引)独禁法2条9項6号ハ
(ぎまん的顧客誘引)一般指定8項。
(不当な利益による顧客誘引)一般指定9項
・(再販売価格拘束)独禁法2条9項4号
(拘束条件付き取引)独禁法2条9項6号ニ
(抱き合わせ販売等)一般指定10項
(排他条件付取引)一般指定11項
(拘束条件付取引)一般指定12項
・(優越的地位の濫用)独禁法2条9項5号
(取引上の地位利用)独禁法2条9項6号ホ
(競争事業者の取引妨害、競争会社の役員等選任干渉等)独禁法2条9項6号ヘ
(取引の相手方の役員選任への不当干渉)一般指定13項
(競争者に対する取引妨害)一般指定14項
(競争会社に対する内部干渉)一般指定15項
独禁法2条9項 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること(共同の取引拒絶)。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品・役務の数量・内容を制限すること。(共同の供給拒絶)
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品・役務の数量・内容を制限させること。
二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品・役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの (差別対価継続的供給)
三 正当な理由がないのに、商品・役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの (不当廉売)
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。(再販売価格拘束)
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。(再々販売価格拘束)
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。(優越的地位濫用)
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務を購入させること。(抱き合わせ販売等)
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。(利益提供強制)
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。(不当な受領拒絶・返品・支払遅延・代金減額、不利益取引条件)
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。(差別的取扱い)
(共同の取引拒絶)一般指定1項
(その他の取引拒絶)一般指定2項
(差別対価)一般指定3項
(取引条件等の差別取扱い)一般指定4項
(事業者団体における差別取扱い等)一般指定5項
ロ 不当な対価をもって取引すること。(不当対価取引)
(不当廉売)一般指定6項
(不当高価購入)一般指定7項
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。(不当な顧客誘引)
(ぎまん的顧客誘引)一般指定8項。
(不当な利益による顧客誘引)一般指定9項
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。(拘束条件付き取引)
(抱き合わせ販売等)一般指定10項
(排他条件付取引)一般指定11項
(拘束条件付取引)一般指定12項
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。(取引上の地位利用)
ヘ 自己又は自己が株主・役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主・役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。(競争事業者の取引妨害、競争会社の役員等選任干渉等)
(取引の相手方の役員選任への不当干渉)一般指定13項
(競争者に対する取引妨害)一般指定14項
(競争会社に対する内部干渉)一般指定15項
いわゆる不公正な取引方法の「一般指定」
不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)
改正 平成21年10月28日 公正取引委員会告示第十八号
この告示は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
不公正な取引方法
(共同の取引拒絶)
1 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 ある事業者から商品・役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品・役務の数量・内容を制限すること。
二 他の事業者に、ある事業者から商品・役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品・役務の数量・内容を制限させること。
(その他の取引拒絶)
2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品・役務の数量・内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。
(差別対価)
3 独禁法第2条第9項第2号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品・役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。
(取引条件等の差別取扱い)
4 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。
(事業者団体における差別取扱い等)
5 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。
(不当廉売)
6 独禁法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
(不当高価購入)
7 不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
(ぎまん的顧客誘引)
8 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。
(不当な利益による顧客誘引)
9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
(抱き合わせ販売等)
10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
(排他条件付取引)
11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
(拘束条件付取引)
12 独禁法第2条第9項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
(取引の相手方の役員選任への不当干渉)
13 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(独禁法第2条第3項の役員をいう。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
(競争者に対する取引妨害)
14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。
(競争会社に対する内部干渉)
15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。
業種ごとの特殊指定として、以下の3つがある。
「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成十一年七月二十一日公正取引委員会告示第9号)
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成十六年三月八日公正取引委員会告示第一号)
「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成十七年五月十三日公正取引委員会告示第十一号)