交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2019年08月05日
『環境影響評価法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 小田急線連続立体交差事業認可処分取消、事業認可処分取消請求事件
第1節 1 都市計画事業の認可の取消訴訟と事業地の周辺住民の原告適格(行政事件訴訟法9条)
2 鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地の周辺住民が同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
3 鉄道の連続立体交差化に当たり付属街路を設置することを内容とする都市計画事業の事業地の周辺住民が同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有しないとされた事例
第2節 都知事が行った都市高速鉄道に係る都市計画の変更が鉄道の構造として高架式を採用した点において裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものとして違法であるとはいえないとされた事例
第2章  1 都市計画事業の事業地またはその周辺に居住または勤務する者のうち、同事業が実施されることにより騒音等による健康または生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、都市計画法59条4項に基づいてされた都市計画事業認可の取消訴訟の原告適格(行政事件訴訟法9条)を有するとされた事例
2 都市計画事業認可の前提となる都市計画変更決定に裁量権を逸脱または濫用した違法はないとされた事例
第3章 都市計画事業に係る第3次事業計画変更の認可の取消訴訟において、行政庁が当該事業計画変更部分のみについて都市計画との適合性を審査したとしても、従前の都市計画事業の認可並びに第1次及び第2次事業計画変更の認可について不可争力が生じており、第3次事業計画変更が従前の事業計画全体に影響を及ぼすような内容を含むものでなく、従前の認可処分後において都市計画事業の全体を見直さなければならないような客観的な事情の変更が生じたものといえないという事情の下においては、当該行政庁に裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえないとされた事例
第4章 産業廃棄物処理施設の周囲3km以内に居住又は勤務する住民に産業廃棄物処分業変更許可取消訴訟の原告適格を認めた上で、法律所定の許可を受けていない施設を「その事業の用に供する施設」としてなされた産業廃棄物処分業変更許可は違法を帯びるとされた事例
第5章 (1)圏央道は建設の公益性、必要性がなく、周辺環境を悪化させ、大気汚染、騒音、等による健康被害をもたらし、周辺住民の生活を破壊するなどの不利益を生じさせるもので、起業地について土地収用法16条所定の事業の認定を行うことは同法20条2号から4号まででの要件を満たさず、また、事業認定手続にも違法があったとして、被告国土交通大臣が行った起業地についての事業認定の取消しを求める事案、及び、(2)事業認定後に被告収用委員会が行った裁決につき、違法性が承継され、かつ、裁決の手続及び内容にも固有の違法があったとして、その取消しを求める事案、について、判決は、(1)、(2)いずれも、却下し、または、棄却した。
第6章 1 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして、前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが、却下された事例
2 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によって、同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され、これにより精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求が、棄却された事例
第7章 控訴人らは、沖縄県が石垣市に設置しようとする空港の敷地の一部の土地の共有者であり、処分行政庁が沖縄県に対してした空港設置許可処分に対し、計画が実現した場合における滑走路等の直下の基礎地盤の客観的強度が不足しており、許可処分は、航空法に違反する違法なものであると主張した。裁判所は、(1)設置許可申請の審査段階における地盤を含む滑走路の強度の審査の対象は、申請書に記載された計画上の強度であって、滑走路等予定地の実際の地盤そのものの強度の審査を含まないとしつつ、(2)申請書及び添付書類等から滑走路の地盤の強度が計画上の強度を満たすことができないと判断される場合には、設置基準を満たさないこととなり、設置許可は違法となるが、本件洞窟等に具体的な危険があるとの証拠はない等として、請求を棄却した。
第8章 一 県の一般会計から県の工業用水事業会計(特別会計)への補助が地方公営企業法17条の3の要件を満たさないとして、公金の差止請求(地方自治法242条の2第1項1号)が一部認容された事例
二 市から誘致企業に対する補助金の支出が法的根拠を欠くとして、公金の差止請求(地方自治法242条の2第1項1号)が一部認容された事例
三 県知事がした産業廃棄物処分場設置許可処分が適法であるとして、同処分を前提として締結された処分場設置工事契約に基づく代金の支出に関し提起された県知事個人に対する損害賠償請求(地方自治法242条の2第1項4号前段)が棄却された事例
第9章  都市計画に係る事業に関する環境影響評価準備書および環境影響評価書の成案前の案が旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)6条1項7号所定の非公開情報が記録されている公文書に当たらないとされた事例

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423