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新着情報
2019年08月05日
『土壌汚染対策法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 土壌汚染を隠れた瑕疵と認め、瑕疵担保責任に基づく買主の損害賠償請求を認容した事例
第1節 マンション建設のため購入した土地の売買につき、地中から建物のコンクリート基礎やオイル類の障害物が発見されたとして、売主に対する瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求を認めた事例
第2節 一 地中にコンクリートがら等の埋設物が存在していた土地の売買につき、売主の瑕疵担保責任及び説明義務違反による債務不履行責任が認められた事例
二 右売買契約における「買主の本物件の利用を阻害する地中障害の存在が判明した場合、これを取り除くための費用は買主の負担とする。」との特約が、売主の重過失を理由に効力が生じないとされた事例
第3節 土地建物の売買契約実行後、買主が売主に対し、土地中に埋設物及び汚染土壌が存在したとして瑕疵担保責任に基づく損害賠償および説明義務違反の債務不履行に基づく損害賠償を求めたところ、これが認容された事例
第1節 購入した土地に六価クロムおよび鉛が含まれていたことが瑕疵に当たるとする土地購入者からの損害賠償請求を認めた事例
第2節  土地の売買後に発見された土壌汚染の一部を隠れた瑕疵と認め、瑕疵担保責任に基づく買主の損害賠償請求を一部認容した事例
第2章 土壌汚染を認めたが、瑕疵担保責任に基づく買主の損害賠償請求を棄却した事例
第1節 売買契約の目的物である土地の土壌に、上記売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことが、民法570条にいう瑕疵に当たらないとされた事例
第2節 購入した土地に油分が含まれていたことが瑕疵に当たるとする土地購入者からの損害賠償請求を棄却した事例
第3節 土壌汚染除去費用の請求を棄却した事例
第3章 売主の債務不履行責任(売主の説明義務違反)が認められた裁判例
第4章 国家賠償法1条1項・不法行為に基づく損害賠償が問題となった事例
第1節 不法行為責任が認められた裁判例
第1 工場からテトラクロロエチレンが地下に浸透し飲用等に使用する井戸水が汚染され健康被害のおそれが生じたことを理由とする損害賠償請求が一部認められた事例
第2 被告が操業していた一般廃棄物処理施設の付近に居住する原告らが、同施設の操業中に焼却炉からダイオキシン類等の有害物質の排出や焼却灰・不燃焼残渣等の不法投棄等により、大気・土壌・地下水が汚染されたとして、不法行為に基づく損害賠償及び人格権に基づく妨害排除請求権による廃棄物・汚染土壌等の撤去・入れ替えを求めた事案
第3 産業廃棄物の埋設された土地の売買契約において、売主の不動産業者である買主に対する説明義務違反の不法行為が認められた事例
第2節 不法行為責任を否定した事例
第3節  地方公共団体(川崎市)の搬入した廃棄物により土壌汚染が生じたとして土地の購入者が当該地方公共団体に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたのに対し、控訴審において、土壌汚染を除去すべきとの当該地方公共団体の作為義務を否定した一審判決の認定判断を是認した上で、当該廃棄物を当該土地に埋め立てた埋立業者との当該地方公共団体の共同不法行為の成立をも否定した事例
第4節 国家賠償請求が認められないとされた事例
第5章 土壌汚染対策法3条2項による通知は抗告訴訟の対象となる行政処分(行政事件訴訟法3条)に当たるか
第6章 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づき県知事がした残土処理事業の許可処分について、同事業に係る処理場の下流に居住する住民が、上記処理場の設置に伴う土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがある者として、上記許可処分の取消訴訟の原告適格(行政事件訴訟法9条)を有するとされた事例
第7章 反訴被告が反訴原告から賃借していた工場敷地部分の土壌汚染につき、賃貸人から賃借人に対する土壌調査費用および土壌汚染対策工事費用相当額の損害賠償を認容した事例
第8章 工場からテトラクロロエチレンが地下に浸透し飲用等に使用する井戸水が汚染され健康被害のおそれが生じたことを理由とする損害賠償請求が一部認められた事例
第9章 宅地所有者が宅地に多量のアスベストスラッジ(アスベストとコンクリートの混合した残渣である汚泥)が埋設され、その処分に多額の費用を要するにもかかわらず、固定資産課税台帳に登録された当該宅地の価格は、その点が考慮されていないなどと主張して、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をした事案について、上記事情は、地方税法349条2項1号・3項ただし書きの第3年度における例外事由としての「特別の事情」や固定資産評価基準第1章第3節二(一)4が規定する「所要の補正」をすべき場合等に該当しないと判断して、上記審査申出を棄却した同委員会の決定が適法とされた事例

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