10年間の任期を付して教授として勤務し,任期満了で再任拒否された原告が,被告(国立大学)に対し,雇用契約上の地位確認及び任期満了後の賃金等の支払いを求めた事案。
富山地方裁判所判決/平成27年(ワ)第12号
平成28年6月29日
雇用契約上の地位の確認等請求事件
【判示事項】 10年間の任期を付して教授として勤務し,任期満了で再任拒否された原告が,被告(国立大学)に対し,雇用契約上の地位確認及び任期満了後の賃金等の支払いを求めた事案。
裁判所は,本件は初めての任期満了であり,任期制により雇用契約が当然に更新されると期待する理由は認められないこと,再任の基準である8年で原著論文数20編を13編と大きく下回り,他の貢献度などを考慮しても特段の事情が認められないとして,労働契約法19条により更新されたとは認められないとした上で,再任審査委員会は論文数以外の実績を考慮に入れ,期間を1年1か月延長するなどした結果,再任できないと判断したもので,被告に裁量権の範囲を逸脱又は濫用は認められないとして,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載