東京都中央区京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業に係る資産価額請求事件
テーマ:不動産に関する行政法規
東京高等裁判所判決/平成28年(行コ)第138号
平成28年12月15日
α西地区第一種市街地再開発事業に係る資産価額請求控訴事件
京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業に係る資産価額請求事件
【判示事項】 第一種市街地再開発事業の完成の期待と都市再開発法80条1項にいう「相当の価額」
【判決要旨】 第一種市街地再開発事業を起因とする施行地区内の宅地の価格の上昇は,再開発事業による市街地の活性化,利便性の向上等又はこれに対する期待に伴う価値の増分として,都市再開発法80条1項所定の評価基準日までに,施行地区内の同法73条1項3号にいう宅地のみならずその近隣周辺において同等に生じているときは,当該宅地の同法80条1項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものであると解されるが,上記価格の上昇が,当該宅地が再開発事業の施行される土地であることにより生じる同事業完成の期待に伴うものであるときは,同価値の増分は,評価基準日以降に生じる付加価値であり,個別的要因によって変動し得る不確定なものであって,施行地区内の土地全体に一般的,普遍的に及ぶ利益ではないから,当該宅地の同項にいう「相当の価額」の算定において考慮されるべきものではないと解するのが相当である。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
その1審判決である
東京地方裁判所判決/平成26年(行ウ)第330号
平成28年3月8日
京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業に係る資産価額請求事件
【判示事項】 市街地再開発事業に関し,裁決行政庁(東京都収用委員会)において,施行地区内に有する原告の宅地価額を95億円余などと定める裁決をしたところ,原告が,都市再開発法,土地収用法に基づき,これを121億円余と変更(増額)することに加え,施行者である被告に対し,これに伴う清算金20億円を支払うよう請求した事案。
裁判所は,客観的に認定される土地の「相当の価額」(都再法)が,裁決が定めた価額を上回らない限り,裁決を違法と判断することはできないとした上で,仮に原告の主張する算定方法のうち,その合理性を否定できない部分を前提に,かつ,合理性を認め難い部分に修正を加えて土地の価額を算定しても,その価額は85億円余を超えないことから,請求を棄却した。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載