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2023年03月27日
刑法第7条の公務員に当るとされた事例

刑法第7条の公務員に当るとされた事例

 

 

収賄、背任、横領、鉄砲刀剣等所持取締令違反、贈賄被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷決定/昭和37年(あ)第79号

【判決日付】      昭和39年6月30日

【判示事項】      刑法第7条の公務員に当るとされた事例

【判決要旨】      丸亀市モーターボート整備員(判文参照)は、刑法第7条の「法令ニ依リ公務ニ従事スル職員」に当る。

【参照条文】      刑法7

             地方自治法172-2

             地方公務員法3-3

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集18巻5号236頁

             最高裁判所裁判集刑事151号569頁

             判例タイムズ164号99頁

             判例時報383号76頁

【評釈論文】      警察研究37巻1号113頁

 

 

刑法

(定義)

第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

 

 

地方自治法

第百七十二条 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

② 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

③ 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

④ 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

 

 

地方公務員法

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)

第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。

2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。

3 特別職は、次に掲げる職とする。

一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職

一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職

二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの

三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)

三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職

四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの

五 非常勤の消防団員及び水防団員の職

六 特定地方独立行政法人の役員

 

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