交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2019年08月09日
『騒音規制法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 空港騒音
第1節 被上告人らの大阪国際空港夜間飛行の供用の差止請求並びに過去および将来の損害賠償を請求した事案について、民事上の請求としての差止めを請求する部分を適法とした原判決は、訴訟の適法要件に関する法令の解釈を誤ったものであり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決中、差止め請求に関する部分は、原判決を破棄し、第1審判決中同請求に関する部分を取り消して訴えを却下し、損害賠償請求部分につき、原判決を一部破棄し、認容部分を取消して、一部の訴(将来の損害賠償請求)を却下し、一部の請求を棄却し、その余の損害賠償請求部分を差戻しとし、その余の上告を棄却した事例
第2節  定期航空運送事業免許の取消訴訟と飛行場周辺住民の原告適格(行政事件訴訟法9条)
第3節 民事上の請求として運輸大臣の設置管理に係る第2種空港を民間航空機の離着陸に使用させることの差止めを求める訴えの適否
第4節  運輸大臣あるいは東京空港事務所長を被告として、東京国際空港新A滑走路を航空機の一定方向からの離着陸に供用することの禁止、航空機に対して右滑走路の一定方向に離着陸することを指示することの禁止、あるいは右指示の無効確認を求める訴えが、いずれも行政事件訴訟法による抗告訴訟あるいは当事者訴訟として不適法なものであるとして却下された事例
第2章 基地騒音
第1節  1 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止めおよび右航空機の騒音の規制を求める訴えの適否
2 国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否
3 国およびアメリカ合衆国軍隊が管理する飛行場の周辺住民が右飛行場に離着陸する航空機に起因する騒音等により被害を受けたとして国に対し慰謝料を請求した場合につき右被害が受忍限度の範囲内にあるとした判断に違法があるとされた事例
第2節  国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否
第3節  1 航空機騒音等を理由とする過去の損害賠償請求が認められた事例
2 危険への接近を理由とする免責または損害賠償額減額の主張が斥けられた事例
第4節  外国国家の主権的行為と民事裁判権の免除
第5節  将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例
第6節  1 自衛隊が設置し、海上自衛隊およびアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場の周辺住民が、当該飛行場における航空機の運航による騒音被害を理由として自衛隊の使用する航空機の運航の差止めを求める訴えについて、行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2 自衛隊が設置し、海上自衛隊およびアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場における自衛隊の使用する航空機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が、行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超えまたはその濫用となると認められるときに当たるとはいえないとされた事例
第7節 1 米軍機による騒音被害を理由とする損害賠償請求訴訟において受忍限度が住居専用地域等においてWECPNL75以上、その他の地域において同80以上とされた事例
2 米軍機による騒音被害を理由とする損害賠償請求訴訟において危険への接近の法理の適用が否定された事例
福岡高那覇支判平成10年5月22日訟務月報45巻5号846頁 判タ987号87頁 判時1646号3頁
第8節  1 国に対しアメリカ合衆国軍隊が使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することができないとされた事例
2 アメリカ合衆国軍隊が管理する飛行場周辺の住民が同飛行場に離着陸する航空機による騒音等により被害を受けたとして請求した過去の損害賠償について、同飛行場に民事特別法2条にいう設置または管理の瑕疵があるとして、その一部が認容された事例
3 航空機騒音に低周波音が含まれることにより周辺住民の精神的苦痛が増大させられているとされた事例
4 危険への接近の法理を適用すべきではない特段の事情があるとされた事例
5 航空機騒音に基づく損害賠償請求に係る慰謝料額が増額された事例
6 住宅防音工事による慰謝料額の減額の幅が縮小された事例
第9節  普天間基地飛行場周辺の住民らが、米国航空機による騒音等により健康被害を受けているとして、被告に対し、①夜間早朝の騒音の差止め、②日米地位協定の違憲無効および原状放置という不作為の違憲確認、③損害賠償金の支払をそれぞれ求めた事案
第10節  原告ら(米軍嘉手納基地周辺の住民ら)が、米軍機の騒音で健康を害したとして、夜間早朝の飛行差止と損害賠償を国に求めた事案(第3次嘉手納基地爆音訴訟)
第3章 道路騒音
第1節  一般国道等の道路の周辺住民からその供用に伴う自動車騒音等により被害を受けているとして右道路の供用の差止めが請求された場合につき右請求を認容すべき違法性があるとはいえないとされた事例
第2節 1 一般国道等の道路の周辺住民が受けた自動車騒音の屋外騒音レベルの認定に違法はないとされた事例
2 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により受けた被害が社会生活上受忍すべき限度を超えるとして右道路の設置または管理に瑕疵があるとされた事例
3 自動車騒音による生活妨害を被害の中心として多数の被害者から一律の額の慰謝料が請求された場合についての受忍限度を超える被害を受けた者とそうでない者とを識別するための基準の設定に違法はないとされた事例
第3節  圏央道建設に伴う土地収用法上の事業認定と収用裁決について、いずれも適法であるとして、その取消請求が棄却された事例
第4節  1 都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)6条1項が定める都市計画に関する基礎調査の結果が勘案されることなく都市計画が決定された場合における当該都市計画の決定の適否
2 都市計画道路を11mから17mに拡幅するという内容に変更する都市計画の変更決定が、都市計画に関する基礎調査の結果が客観性、実証性を欠くものであったために、不合理な現状の認識および将来の見通しに依拠してされたものであり、都市計画法(平成9年法律第50号による改正前のもの)13条1項14号、6号の趣旨に反して違法であるとされた事例
第5節 高尾山周辺の住民や自然保護団体の、国に対する圏央道のトンネルなどの事業認定取消、都収用委員会に対する土地収用裁決取消訴訟について、土地所有者以外の原告適格を認めず、都心部の交通渋滞緩和や円滑な交通網確保など、事業によってもたらされる公共の利益は、騒音などで生じる不利益に優越するとして、訴えを退けた原判決を支持し、控訴を棄却した事例
第6節  国土交通大臣がした土地収用法20条に定める本件事業認定は、(1)起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有せず、(2)事業の合理性ないし公益性が認められず、(3)事業を施行することにより、α1山(関東山地の南東端に位置する標高599メートルの山)の歴史的な自然環境や生態系、水脈、景観等を破壊し、重大な大気汚染、騒音、振動、等が発生して周辺住民の生活環境を破壊する等として、各事業は同法の要件に該当せず、また、都市計画法および自然公園法にも違反するなどとする本件事業認定の取消請求が棄却された事例
第4章 鉄道騒音
第1節  1、差止請求の適法性(肯定)
2、差止請求の法的根拠としての人格権侵害
3、新幹線列車の走行に伴う騒音・振動とこれによる被害の内容
4、差止請求と受忍限度
5、新幹線列車の走行と国賠法2条1項の適用(肯定)
6、損害賠償請求と受忍限度
7、後住者と危険への接近の法理
8、慰謝料額
9、将来の慰謝料請求の適法性(否定)
第2節 小田急線連続立体交差事業認可処分取消、事業認可処分取消請求事件
第1 1 都市計画事業の認可の取消訴訟と事業地の周辺住民の原告適格(行政事件訴訟法9条)
2 鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地の周辺住民が同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
3 鉄道の連続立体交差化に当たり付属街路を設置することを内容とする都市計画事業の事業地の周辺住民が同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有しないとされた事例
第3節 都知事が行った都市高速鉄道に係る都市計画の変更が鉄道の構造として高架式を採用した点において裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものとして違法であるとはいえないとされた事例
第4節  1、地下鉄建設工事による騒音・振動・粉塵被害について、受忍限度を超えるものがあるとして住民の慰藉料請求が認められた事例
2、地下鉄建設工事から地盤沈下が生じ、家屋被害が発生したという因果関係が認められた事例
3、家屋被害による損害について、示談の効力の及ぶ範囲を限定し、慰藉料の補完的機能をも考慮して損害を認めた事例
4、公害紛争処理法36条の2の趣旨による消滅時効の中断が認められた事例
5、右時効中断の効力が他の共同不法行為者にも及ぶとされた事例
第5章 発電所騒音
第1節 被告が設置・運転する風力発電施設の付近に居住する原告が、同施設から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被っているとして、被告に対し、人格権に基づき、同施設の運転の差止めと、損害賠償を求めた事案。裁判所は、原告宅に到達する本件風車騒音が、一般的社会生活上受忍すべき限度を超えるものであるとはいえない等として、いずれの請求も棄却した事例
第6章 工場騒音
第1節  「名古屋市の特定地区に居住する住民が社会生活上受忍すべき騒音の限度」に関する原審の判断に違法がないとされた事例
第2節  環境の変化により騒音基準が引き上げられた場合その引上の範囲までは受忍すべき義務があるとされた事例
第3節  工場の操業に起因する騒音等により被害を受けているとして隣接地住民がした操業の差止めおよび慰謝料の請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
第4節  原告会社の操業に関する事実を歪曲・誇張した掲示を行った上、同内容の手紙を原告会社の取引先に送ったとして、被告に対し、営業権および名誉権に基づく侵害排除等の不法行為に基づく損害賠償を請求し、被告が原告会社の騒音によって平穏に生活する権利を侵害されたとして、騒音の流入禁止および損害賠償を求めた事案で、原告らの請求は理由がないから棄却し、被告の差止め請求は、原告会社の施設の操業によって被告宅の敷地内に50デシベルを超える音量を禁ずる限度で認容し、その余の請求を棄却し、被告の損害賠償を認容した事例
第5節  菓子製造工場の発する騒音および悪臭は違法であるとして、近隣住民の損害賠償請求が一部認容された事例
第7章 公共事業の騒音
第1節  県が発注した工事の騒音等により付近の牛舎において発生した牛の死傷等の被害について、騒音等がその程度および継続期間において受忍限度を超えるとされ、県および工事業者に対する損害賠償請求が一部認容された事例
第8章 工事騒音
第1節  地下鉄工事の差止めが棄却された事例
第9章 その他の施設
第1節  隣家に設置された冷暖房室外機等の家庭用諸機器から発する騒音による被害を理由に、騒音侵入の差止め(行政規制基準の遵守)、防音設備の設置、慰謝料を含む過去の損害賠償の各請求がいずれも認容された事例
第2節 1 充実した浴場設備と飲食コーナー、合計171台収容の駐車場等を備えるスーパー銭湯につき、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物として建築基準法48条1項、同法別表第2(い)項7号が規定する「公衆浴場」に当たるとした建築主事の判断を違法とまでいうことはできないものの、右規定の趣旨に沿う施設とはいえないとされた事例
ニ 第一種低層住居専用地域における1掲記のスーパー銭湯の建築工事禁止を求める仮処分が、一部の住民について、同施設に来場する自動車の騒音等の被害が受忍限度を超えるとして、認められた事例
第3節 スポーツセンターから発生する騒音について、受忍限度内であるとして、住民の騒音差止め等と損害賠償請求が棄却された事例
第10章 生活騒音
第1節  アパートの上下階騒音について、下階の住人による騒音が受忍限度を超える騒音であるとして、上階の住人からの損害賠償請求が一部認められた事例
第11章 税法
第1節  本件譲渡土地は、貯木場として製材業遂行上不可欠のものであっても、騒音規制地域内になく地上に騒音発生施設が存したものでもないから、租税特別措置法65条の7第1項の表の3号上欄に掲げる資産に該当しないとされた事例

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423