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2023年03月29日
地方税法24条の5第1項3号、295条1項3号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たって租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否

地方税法24条の5第1項3号、295条1項3号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たって租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和55年(行ツ)第67号

昭和56年6月25日

市民税賦課決定等取消請求事件

【判示事項】    地方税法24条の5第1項3号、295条1項3号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たって租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否

【判決要旨】    <省略>

【参照条文】    地方税法24の5-1

          地方税法295-1

          租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29の3

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事133号173頁

          判例タイムズ446号59頁

 

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