地方税法24条の5第1項3号、295条1項3号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たって租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否
最高裁判所第1小法廷判決/昭和55年(行ツ)第67号
昭和56年6月25日
市民税賦課決定等取消請求事件
【判示事項】 地方税法24条の5第1項3号、295条1項3号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たって租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否
【判決要旨】 <省略>
【参照条文】 地方税法24の5-1
地方税法295-1
租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29の3
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事133号173頁
判例タイムズ446号59頁