Xはおおむね週4日勤務していたものと推認され,本件雇用契約における所定労働日数にかかる合意は,週4日と認めるのが相当であるとされた例
ホームケア事件
給料支払請求控訴事件
【事件番号】 横浜地方裁判所判決/令和元年(レ)第127号
【判決日付】 令和2年3月26日
【判示事項】 1 入社時の雇用契約書および労働条件通知書における出勤日の記載は「週5日程度」とされているが,「業務の状況に応じて週の出勤日を決める」との記載も伴うものであること等からすると,直ちに週の所定労働日数が5日であったと認定することはできず,所定労働日数にかかる合意は,控訴人(一審原告)Xの勤務実態等を踏まえて,契約当事者の意思を合理的に解釈して認定するのが相当であるとされた例
2 Xの供述内容等を踏まえると,Xはおおむね週4日勤務していたものと推認され,本件雇用契約における所定労働日数にかかる合意は,週4日と認めるのが相当であるとされた例
3 Xの出勤日は,被控訴人(一審被告)Y社が送迎計画表を作成することによって決定され,その判断はY社に委ねられていたのであるから,Xが送迎計画表に入らなかった日に就労しなかったことは,基本的にはY社の責めに帰すべき事由によるものであったと解するのが相当であるとされた例
4 Y社がXの希望により休みになったと主張する日については,Xが年休の時季指定権を行使したものと評価するのが相当であるとされた例
5 民法536条2項を根拠とするXのY社に対する未払賃金請求の一部が認容された例
【掲載誌】 労働判例1236号91頁
民法
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。