14歳の実子の就寝中にわいせつな行為をした事案について、司法面接における被害者の供述をも参酌するなどして検討することなく同女の原審証言の信用性を認め、被告人を有罪と認定した原判決を、審理不尽の違法があるとして破棄し、原審に差し戻した事例
準強制わいせつ被告事件
【事件番号】 名古屋高等裁判所判決/令和2年(う)第370号
【判決日付】 令和3年3月25日
【判示事項】 14歳の実子の就寝中にわいせつな行為をした事案について、司法面接における被害者の供述をも参酌するなどして検討することなく同女の原審証言の信用性を認め、被告人を有罪と認定した原判決を、審理不尽の違法があるとして破棄し、原審に差し戻した事例
【参照条文】 刑事訴訟法298
刑事訴訟法328
刑事訴訟法379
刑事訴訟法397-1
刑法176前段
刑法178-1
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
原判決を破棄する。
本件を津地方裁判所に差し戻す。
司法面接とは、
法的な判断のために使用することのできる精度の高い情報を、被面接者の心理的負担に配慮しつつ得るための面接法
刑法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
刑事訴訟法
第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
② 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
第三百二十八条 第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
第三百七十九条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。