コタツの中でズボンのポケットに入れていた携帯電話が過熱し脚に熱傷を負ったとして,製造物責任法に基づき,損害賠償を求めた事案
損害賠償請求控訴事件
【事件番号】 仙台高等裁判所判決/平成19年(ネ)第337号
【判決日付】 平成22年4月22日
【判示事項】 コタツの中でズボンのポケットに入れていた携帯電話が過熱し脚に熱傷を負ったとして,製造物責任法に基づき,損害賠償を求めた事案で,やけどは位置や形から携帯電話に起因して生じたものであり,コタツが外部熱源となって異常発熱した可能性が否定できないとした上で,コタツが,取り扱い説明書が近づけないように警告している高温の熱源に当るとはいい難いとして,設計や製造上の欠陥があったと認め,一審判決を変更し認定の限度で請求を認めた事例
【参照条文】 製造物責任法2-2
製造物責任法3
民法709
【掲載誌】 判例時報2086号42頁
製造物責任法
(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。