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2023年03月29日
銀行の女子行員がオンラインシステムの端末を操作して、同システムの電子計算機に対し自己の預金口座等に振替入金があったとする虚偽の情報を与え、同計算機に接続されている記憶装置の磁気ディスクに記録された同口座の預金残高を書き換えた事案につき、電子計算機使用詐欺罪が成立するとした事例

銀行の女子行員がオンラインシステムの端末を操作して、同システムの電子計算機に対し自己の預金口座等に振替入金があったとする虚偽の情報を与え、同計算機に接続されている記憶装置の磁気ディスクに記録された同口座の預金残高を書き換えた事案につき、電子計算機使用詐欺罪が成立するとした事例

 

 

有印私文書偽造、同行使、詐欺、電子計算機使用詐欺事件

【事件番号】      大阪地方裁判所判決/昭和62年(わ)第4375号、昭和62年(わ)第5030号

【判決日付】      昭和63年10月7日

【判示事項】      銀行の女子行員がオンラインシステムの端末を操作して、同システムの電子計算機に対し自己の預金口座等に振替入金があったとする虚偽の情報を与え、同計算機に接続されている記憶装置の磁気ディスクに記録された同口座の預金残高を書き換えた事案につき、電子計算機使用詐欺罪が成立するとした事例

【参照条文】      刑法246の2

【掲載誌】        判例時報1295号151頁

             商事法務1166号7頁

             刑事裁判資料273号222頁

             刑事裁判資料261号145頁

 

 

刑法

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

 

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