エレベーターメーカー系列の保守業者が系列外の保守業者と保守契約を締結しているユーザーに対して、交換部品だけの販売はせず、部品取り替え工事を合わせて発注しなければ注文に応じないとした行為が独占禁止法上の抱き合わせ規制に抵触するとして不法行為による損害賠償請求が認められた事例
大阪高等裁判所判決平成5年7月30日
『平成6年重要判例解説』経済法事件
東芝昇降機サービス事件
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 一 エレベーターメーカー系列の保守業者が系列外の保守業者と保守契約を締結しているユーザーに対して、交換部品だけの販売はせず、部品取り替え工事を合わせて発注しなければ注文に応じないとした行為が独占禁止法上の抱き合わせ規制に抵触するとして不法行為による損害賠償請求が認められた事例
二 エレベーターメーカー系列の保守業者が系列外の保守業者に対して交換部品の供給を拒絶した行為が独占禁止法上の競争者に対する取引妨害に当たるとして不法行為による損害賠償請求が認められた事例
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19
公正取引委員会告示昭57第15号不公正な取引方法19-10
公正取引委員会告示昭57第15号不公正な取引方法19-15
民法709
【掲載誌】 判例タイムズ833号62頁