事業協同組合における組合員に対する除名決議が除名事由の特定明示を欠くとして無効とされた事例
テーマ:経済法、産業法、事業規制法
最高裁判所第1小法廷判決/平成11年(受)第722号
平成13年4月26日
地位不存在確認請求事件
【判示事項】 事業協同組合における組合員に対する除名決議が除名事由の特定明示を欠くとして無効とされた事例
【判決要旨】 個人タクシー事業者を組合員とする事業協同組合において、組合員に対する除名決議のされた総代会までに被除名者たる組合員に対する除名事由が具体的に明らかにされることなく、理事長において当該組合員の関与しない事実を含む一連の事実経過をもって当該組合員を含む複数の組合員を包括的に除名すべきものと主張していたにすぎないなど判示の事実関係のもとにおいては、当該組合員に対する除名決議は、除名事由の特定明示を欠き、無効である。
【参照条文】 中小企業等協同組合法19
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事202号205頁
裁判所時報1290号268頁
判例タイムズ1063号117頁
金融・商事判例1122号3頁
#組合員#判決#裁判所#個人タクシー#中小企業
AD