麻薬特例法12条が準用する組織的犯罪処罰法14条により没収すべき預金債権の額は,最低預金残高とみるべきであるとされた事例
東京高等裁判所判決/平成17年(う)第2630号
平成18年2月21日
覚せい剤取締法違反被告事件
【判示事項】 営利の目的による覚せい剤譲渡で得た薬物犯罪収益である譲渡代金の一部が,譲渡人である被告人の銀行預金口座に入金され,入金前の預金と混和し,その後,同口座に各種の入出金があって預金額に増減があり,その間の預金残高の最低額(最低預金残高)が譲渡代金の入金額を下回った事案において,麻薬特例法12条が準用する組織的犯罪処罰法14条により没収すべき預金債権の額は,最低預金残高とみるべきであるとされた事例
【参照条文】 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律11-1
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律12
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律13-1
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律14
覚せい剤取締法41の2-2
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報刑事57巻1~12号1頁
判例タイムズ1217号318頁