離婚の訴えにおける別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てと裁判所の審理判断の要否
テーマ:離婚、養育費、慰謝料、財産分与、親権
最高裁判所第2小法廷判決平成19年3月30日
『平成19年重要判例解説』民事訴訟法6事件
離婚等請求本訴,同反訴事件
【判示事項】 離婚の訴えにおける別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てと裁判所の審理判断の要否
【判決要旨】 離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し,別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,人事訴訟法32条1項所定の子の監護に関する処分を求める申立てとして,その当否について審理判断しなければならない。
【参照条文】 人事訴訟法32-1
民法766-1
民法771
【掲載誌】 家庭裁判月報59巻7号120頁
最高裁判所裁判集民事223号767頁
裁判所時報1433号128頁
判例タイムズ1242号120頁
判例時報1972号86頁