公職選挙法所定の法定外文書頒布罪の成立する事例
東京高等裁判所判決/昭和38年(う)第2547号
昭和39年3月11日
公職選挙法違反事件
【判示事項】 公職選挙法所定の法定外文書頒布罪の成立する事例
【判決要旨】 政治資金規制法にいう政治団体が、公職の選挙に際し、その推せんした特定の候補者の氏名をその所属会員に周知させるため、その氏名等を文書に記載して右会員に対し頒布する行為は、それが選挙運動の目的を兼ねたものである以上、公職選挙法所定の法定外文書頒布罪を構成する。
【参照条文】 公職選挙法142-1
公職選挙法243
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集17巻2号198頁
東京高等裁判所判決時報刑事15巻3号30頁
判例タイムズ162号122頁