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2023年04月06日
憲法第25条第1項の法意と国民の権利

憲法第25条第1項の法意と国民の権利

 

 

食糧管理法違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第205号

【判決日付】      昭和23年9月29日

【判示事項】      1、憲法第25条第1項の法意と国民の権利

             2、食糧管理法と憲法第25条

【判決要旨】      1、憲法第25条第1項の法意は、国家は、国民一般に対して、概括的に、健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる債務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるとの趣旨であつて、この規定により、直接に、個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない。

             2、食糧管理法は、国民全般の福祉のため、できる限りその生活条件を安定せしめるための法律であつて、その趣旨は、憲法第25条の精神に違反しない。

             (なお、1及び2について少数意見がある。)

【参照条文】      日本国憲法25

             食糧管理法1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集2巻10号1235頁

 

 

昭和二十一年憲法

日本国憲法

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

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