憲法第25条第1項の法意と国民の権利
食糧管理法違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第205号
【判決日付】 昭和23年9月29日
【判示事項】 1、憲法第25条第1項の法意と国民の権利
2、食糧管理法と憲法第25条
【判決要旨】 1、憲法第25条第1項の法意は、国家は、国民一般に対して、概括的に、健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる債務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるとの趣旨であつて、この規定により、直接に、個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない。
2、食糧管理法は、国民全般の福祉のため、できる限りその生活条件を安定せしめるための法律であつて、その趣旨は、憲法第25条の精神に違反しない。
(なお、1及び2について少数意見がある。)
【参照条文】 日本国憲法25
食糧管理法1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集2巻10号1235頁
昭和二十一年憲法
日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。