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2023年04月08日
柔道整復師作成にかかる施術証明書も、刑事訴訟法321条4項の準用によって証拠能力を取得することができるとされた事例

柔道整復師作成にかかる施術証明書も、刑事訴訟法321条4項の準用によって証拠能力を取得することができるとされた事例

 

福岡高等裁判所判決/平成14年(う)第255号

平成14年11月6日

強盗致傷被告事件

【判示事項】    柔道整復師作成にかかる施術証明書も、刑事訴訟法321条4項の準用によって証拠能力を取得することができるとされた事例

【参照条文】    刑事訴訟法321-4

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成14年181頁

          判例時報1812号157頁

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