柔道整復師作成にかかる施術証明書も、刑事訴訟法321条4項の準用によって証拠能力を取得することができるとされた事例
福岡高等裁判所判決/平成14年(う)第255号
平成14年11月6日
強盗致傷被告事件
【判示事項】 柔道整復師作成にかかる施術証明書も、刑事訴訟法321条4項の準用によって証拠能力を取得することができるとされた事例
【参照条文】 刑事訴訟法321-4
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集平成14年181頁
判例時報1812号157頁
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